大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和52年(行コ)31号 判決

控訴人

山梨県教育委員会

右代表者委員長

高野孫左衛門

右訴訟代理人

笠井治

外三名

被控訴人

後藤博子

被控訴人

後藤知明

右法定代理人親権者母

後藤博子

右被控訴人両名訴訟代理人

堀内清寿

外一名

主文

原判決中控訴人敗訴部分を取消す。

被控訴人らの請求を棄却する。

訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。

事実《省略》

理由

一昭和四四年度山梨県立高等学校入学者選抜実施要領に基づく昭和四四年度山梨県立吉田高等学校(以下単に吉田高校という)入学者選抜のための学力検査は、同年三月一一日、一二日の両日に実施され、その際、同校教頭小林豊及び定時制主事小林美和は同月一三日採点ずみの採点カードに不正作為(点数水増し)を加えたが、同月一四日右事実が同校教職員らに知れたため、合格の不正決定に至らなかつたこと、当時亡後藤昇は同校校長であつたが、控訴人教育委員会は、同年三月三一日、後藤昇に対し、同人を懲戒免職処分に付する旨の発令をなし、同年四月一日その旨の人事発令通知書を後藤昇に送達したこと、右後藤昇に対する処分説明書記載の処分事由は、「被処分者は、昭和四四年度高等学校入学者選抜にあたり、部下職員に対して不正な行為を指示し、公正を欠く合格者の決定を行なおうとした。この行為は地方公務員法第二九条第一項第一号、第二号及び第三号に該当し、職務上の義務に違反し、その職の信用を傷つけ、全体の奉仕者たる教育公務員にふさわしくない行為である。よつて地方公務員法第二九条第一項の規定により免職の処分をしたものである。」というものであつたこと、これに対し後藤昇は、同年五月二一日、山梨県人事委員会に対し審査請求をしたが、昭和四五年三月二八日死亡したので、その後は妻である被控訴人後藤博子、長男である被控訴人後藤知明が右不服申立を承継したが、人事委員会は昭和四八年三月八日付で前記懲戒免職処分を承認する旨の裁決をし、その頃被控訴人らに通知したこと、以上の事実は当事者間に争いがない。

二そこで本件処分における処分事由に該当する事実の存否について判断する。

(一)  〈証拠〉によれば、前記の昭和四四年度吉田高校入学者選抜のための学力検査に関し、後藤昇校長は、小林豊教頭、小林美和定時制主事とともに、同年三月一二日頃同校校長室で、当時校長をはじめとする教職員が入学志願者の父兄等から入学の依頼を受けていた志願者数十名を入学志願者名薄より選び出して赤丸を付していたものについて、何とか依頼者の希望にそう方法はないか協議したが、その際は、小林豊の進言により、点数水増し等の不正入学の方法はとらず、学校運営上どうしても必要なものであれば合否判定の職員会議にはかつて決めることにしたものの、同月一三日に至り、後藤昇は、次のとおり、小林豊、小林美和の両名に対し、点数水増による不正な方法で前記入学依頼者の弟子を入学させることを図るよう指示したこと、すなわち、同月一三日午後四時頃、小林豊は、同校中央職員室で校外からかけた後藤昇からの電話を受け、「教頭、例の赤丸をつけた者について協力修正してみろ。その位のことが出来なくて教頭がつとまるか。美和が慣れているから、二人でやれ。いま頃そんなところでうろうろしないで、旅館の金をやるから旅館でやれ。」と指示されたこと、また後記のように以前にも後藤昇から採点カードの改ざんを命ぜられて実行したことのある小林美和は、同日午後四時三〇分頃、定時制職員室で、事務職員渡辺一二の取次いだ後藤昇からの電話を受け、「うるさいから逃げているが、あの記入した生徒のことを教頭と話合つて入れるようにして呉れ。夜、校長室で鍵をかけてやるように。」と指示されたこと、そこで小林豊、小林美知の両名は、校長の命令とあればやむを得ないとして、当日学力検査の答案から採点カードに点数を移記する作業を終えてその採点カードが同校校長室のロツカーに収納された後の同日午後五時頃、小林豊が右ロツカーの鍵を教務主任の三浦寿雄から預つた上、同日午後九時頃までの間に、小林豊、小林美知の両名にて校長室で、前記赤丸を付した志願者の採点カードについて、出身中学校からの内申成績及び学力検査の点数からして不合格のおそれのあるもので、且つ点数の水増し改ざんがやり易いもの三枚を選び出し、これらについて合格水準に達するよう点数の水増し改ざんを行つて、前記ロツカーに収納したこと、しかし翌一四日採点カードの集計作業が教職員によつて行われた際、右改ざんが発見されて問題となつたため、改ざん部分は修正され、合格の不正決定は避けられたこと、以上の事実が認められる。小林豊と小林美知に対する後藤昇からの指示内容における改ざん場所の相違は指示の事実そのものの認定を左右するに足らない。

そして右認定事実は次に認定する事実によつて更に裏付けられるのである。すなわち、〈証拠〉によれば、右三月一三日午後七時過ぎ頃、同校宿直室に宿直中の教諭一瀬公雄に、後藤昇から、校長室に小林美知がいるから呼び出してくれとの電話を受け、一瀬が小林美知を呼びに行つている間に電話が切れていたので、小林美知が右改ざん行為後の同日午後九時頃に後藤宅に電話をしたところ、後藤昇は、「今日昼間頼んだことはどうなつたか。」と言い、小林美知が「数人についておつしやるとおりにしました」と答え、且つ当日定時制学力検査の合格者を内定した旨を併せ報告したのに対し、「御苦労さん。」と述べていることが認められ、〈証拠〉によれば、後藤昇は、県立山梨高等学校の教頭をしていた当時の昭和四〇年三月の入学試験の際、答案の成績を一覧表に転記する作業をしている教諭武藤広に対し、受験番号二つを記載した紙を示しその二人の受験生の点数改ざんを求めたが、武藤に拒否されたことがあり、また校長をしていた前記吉田高校における昭和四二年三月の入学試験の際も、校長室で教諭飯島大海及び前記小林美知に各採点カード一枚について点数の水増し改ざんを命じて、これを行わせたことがあることが認められ、更に〈証拠〉によれば、後藤昇は、昭和四四年三月二四日、同月二三日後記のように控訴人が後藤に対する懲戒免職処分を決定したことを伝え聞き、当時入院していた慶応義塾大学医学部付属病院(以下慶応病院という。)から山梨県教育長日向誉夫に電話して抗議をした際、「あんなこと何処でもやつていることだ。校長時代あんたもやつたろう。」と言い、問題となつている指示電話について、日向が「富士吉田市内の旅館か何処かからかけたのだろう。」と問うたのに対し、「そうではない。家(自宅)からだ。」と述べたことが認められる。

(二)  成立に争いのない甲第九、第一八、第二二、第二六、第三九号証、原審における証人草間克六、被控訴人本人後藤博子の各供述のうち、右認定に反する、或いは右認定に副わぬ如き記載或いは供述部分、その他は、前掲認定証拠に照らしていずれも採用できず、そのうち主要なものについては、以下に説明するとおりである。

すなわち、被控訴人らは、後藤昇の電話による指示の事実を極力争い、特に、(1)右三月一三日は後藤昇は持病の心筋梗塞等の病状が悪化し、終日自宅で療養していたのであつて、電話をかける等ということは不可能な状態であり、実際にも電話はかけていないし、また(2)前記点数水増しの対象となつた受験生三名の父兄は当時吉田高校創立三〇周年記念事業の寄付者の中には含まれておらず、後藤昇には右受験生を合格させるための不正指示をする動機はないと主張する。しかし、(1)の点については、前掲甲第九、第二二号証、成立に争いのない甲第三六号証の一、二、前掲被控訴人本人後藤博子の供述によれば、後藤昇は狭心症発作、心筋梗塞により昭和四三年七月一〇日から同年九月二七日まで前記慶応病院に入院し、退院後も引続き地元の医師黒部力夫の治療を受けていたが、回復ははかばかしくなく、欠勤することが多くて、前記昭和四四年三月一三日も勤務を休んでいたことが認められるが、前掲甲第一八、第二二、第二六号証及び前掲被控訴人本人後藤博子の供述のうち更に進んで右(1)の主張に副う如き部分は、当日黒部医師が午後二時三〇分から同四時まで後藤昇の往診に来ていたとのことを重要な根拠とするものと認められるところ、後記のように黒部医師の往診の事実自体が極めて疑わしいものである上、当日後藤昇が電話もかけられぬ程に重篤の状態であつたとする点について他に的確な証拠がないのであるから、これに加えて前掲(一)の認定証拠と比照するときは、到底採用することができない。前掲甲第九号証には黒部医師の供述記載として、同人が右三月一三日午後二時三〇分から同三時三〇分まで往診で後藤宅に在つたとし、且つその間後藤昇は電話をかけていないとする部分があり、これに符合する如く、前掲甲第三九号証の黒部医師作成に係る後藤昇のカルテには、右三月一三日の事項の第一行目に往診、血圧測定の記載があるが、右カルテの記載は、その前後の記載と比照して不自然であり、成立に争いのない甲第三八号証の診療報酬請求明細書の記載とも齟齬し、この点に関する当審証人黒部力夫の証言を加えて考えると、後日何らかの事情から付加された疑いが濃厚であつて、到底その儘採用できないものというべく、また成立に争いのない甲第三七号証の昭和四五年四月七日付黒部医師作成に係る経過書と題する書面も、右黒部力夫の証言や前掲甲第三九号証に照らすと、右三月一三日における後藤昇の病状を記載したものとしてはその儘採用することができず、しかも右甲第三七号証は被控訴人らの要請によつて作成されたものであることが右黒部証言によつて認められるから、これらからすれば、甲第九号証中の前記供述記載部分は到底採用できず、その記載にある往診の事実は疑わしいものというほかはない。次に(2)の点については、前掲乙第一ないし三号証の各一、成立に争いのない甲第二七号証、原審における証人小林豊、同小林美知、被控訴人本人後藤博子の各供述によれば、吉田高校が当時創立三〇周年記念事業として図書館建設を企画し、その建設資金を学区内からの寄付金に求めていたところから、寄付に関連してその子弟らの入学を依頼する者も多数あつたこと、本件点数水増しの対象となつた受験生三名の父兄は右寄付者名薄には載つていないことが認められるが、それだからといつて、前記赤丸を付された数十名の志願者に係る入学依頼者がすべて寄付者であることを認めるに足る証拠がない以上、前記(一)の認定を左右すべきものとは認められない。前掲乙第一ないし三号証の各一、成立に争いのない甲第三〇号証の一ないし三、原審証人衛藤太、当審証人三浦金勇、同吉田都留太の各供述によれば、本件点数水増しの対象となつた受験生三名の父兄からは、後藤昇に入学依頼をなした旨の供述は勿論、うち二名についてはおよそ吉田高校の教職員に入学依頼をした旨の供述すら得られていないのであるが、このことは、事柄の性質上、前記(一)の認定を左右するに足るものではない。更に前掲甲第二六号証、同証人草間克六、被控訴人本人後藤博子の各供述のうちには、小林豊、小林美知が点数水増しの対象となつた受験生の父兄等と特別な関係を有するとし、恰も小林豊、小林美知自身に点数水増しを行う動機、理由があるかのように言う部分があるが、いずれも原審及び当審証人小林豊、同小林美知の各供述に徴して採用できないところである。なお、原審証人斎藤治郎、同益子亮、同吉村明雄、同干潟佐内の各供述によれば、本件学力検査の採点カード等の関係書類はその後も吉田高校教務課ロツカー、次いで校長室ロツカーに引続き保管されていたが、時期、経緯不明のうちに、採点カード中の男子不合格者一一名分及びその他の一名分計一二枚が紛失していることが認められるが、このことも前記(一)の認定を左右する程のものとは認められない。

その他に前記(一)の認定を左右するに足る証拠はない。

(三) 前記(一)の認定によれば、本件処分の処分事由にあるように、後藤昇は、昭和四四年度吉田高校入学者選抜のための学力検査に当り、不正な合格決定を図るべく、部下職員に命じて採点の水増し改ざんを行わせたのであるが、〈証拠〉によれば、右採点水増しという不祥事はその直後ともいえる昭和四四年三月二〇日報道機関によつて山梨県内に報道されたばかりか、大新聞の全国版にも登載され、以来連日のように事の推移が報道され、広く教育界に対する社会的批判や不信感を惹起したことが認められ、このことも併せ考えると、実体的には、後藤昇が地方公務員法二九条一項一ないし三号に該当するものとして懲戒免職処分を受けても、控訴人の裁量権の範囲内の処分として、やむを得ないところであると認められる。

三次に控訴人が本件処分をなすに至つた経過について検討する。

(一)  〈証拠〉によれば、次の事実を認めることができ、この認定を左右するに足りる証拠はない。すなわち、(1)昭和四四年三月一五日、当時山梨県教育長であつた日向誉夫は、同県教育庁中島総務課長から、吉田高校で入学者の決定に当り採点カードの改ざんが行われ、合否の不正決定が行われようとした旨の報告を受けたので、翌一六日右情報提供者である同校の職場代表三名を招き、直接事件の経緯を聴いたところ、右改ざんは教頭の小林豊において自分がやつたと言つているが、職場では責任者である校長後藤昇が命令して行わせたものと見ているとのことであつた。そこで日向教育長は、同夜右小林豊の自宅に電話して、詳しく事情を聴取したが、同人の述べるところを要約すれば、「小林豊と吉田高校の定時制主事小林美知が、三月一三日、校長の後藤昇からの電話による指示で、教務主任三浦寿雄保管の採点カードに修正を加え、不正に特定の受験者を入学試験に合格させようとしたが、他の教職員に発覚して失敗に終つた。」というものであつたので、同月一七日当時春期の人事異動に関する作業を行つていた甲府市内の旅館機山閣に後藤校長を招き、前記の中島課長や吉田高校の職場代表から得た情報と小林豊からの事情聴取の結果をふまえて、後藤校長が右改ざんについて電話で指示したかどうかを中心に、事情聴取を行つたところ、同人は指示したことを否定するのみで何ら積極的な弁明をせず、また管理者として遺憾を表することすらしなかつた。事態をなるべく穏便にとりおさめようとした日向教育長は、後藤校長がかねて病弱であると聞いていたので、同人に対し、「一まず健康上の理由ということで休職したらどうか。」とすすめたところ、同人は「健康には自信がある。」と述べて、休職勧告にも応ぜず、話は進展しなかつた。そこで日向教育長は、翌一八日も同校長の出頭を求め、教育庁教職員課長曾根利重とともに取調べに当つたが、後藤校長はこの日も「自分は一切指示していない。小林豊と小林美知が勝手にやつたのだ。」と述べて積極的な釈明を行わなかつたので、曾根課長が「小林教頭と小林定時制主事の二人が勝手にやつたのなら、二人を懲戒免職処分にするより仕方がないだろう。」と述べたところ、それまで休職勧告に応じようとしなかつた後藤校長は急に態度を変え、休職勧告に応ずる旨述べ、辞去する際も曾根課長に対し寛大な処置を謝する旨述べて帰つた(そして、後藤校長は翌一九日病気を理由とする休職願を教育庁に提出した)。右一七、一八両日の事情聴取はいずれも約二時間近くに亘つて行われたのである。日向教育長は、右のように自ら後藤校長の取調べをなす一方、三月一八日、県教育庁の管理主事上島行夫をして、前記機山閣で小林豊、小林美知及び吉田高校教務主任三浦寿雄の取調べに当らせ、同日三名からそれぞれ顛末書を徴した(なお、小林美知は当日の供述に基づくより具体的な顛末書を同月二六日に出し直した)。右小林豊、小林美和の供述と顛末書は、いずれも、右改ざんは後藤校長の電話による指示によつて行つたとするものであり、三浦寿雄の供述と顛末書は小林豊、小林美知の両名が校長の指示を受けたと言つて右改ざんを行つたというものであつた。また同月二〇日、教育庁より米山指導主事が現地に派遣され、教頭や教務主任の調査に当つた。しかし前記事情聴取に対する後藤校長の応答振りや同人が同月二一日慶応病院に入院して了つた事情等から、県教育庁ではそれ以上後藤校長の取調べは行わなかつた。(2)日向教育長等県教育庁幹部は、以上の調査結果からして、後藤校長が採点カードの改ざんを指示したことは間違いないと認め、且つ同月二〇日以降新聞紙上等で右改ざんの事実が報道され、社会の注目を浴びるに至つたので、早急にこれに対する処分を明らかにする必要があると判断し、同月二二日開催された教育委員会にそれまでの調査結果を報告して事件の処理について諮つたところ、懲戒諮問委員会に後藤昇、小林豊、小林美知、三浦寿雄の懲戒について諮問することになり、翌二三日右四名の処分について諮問した。その結果、後藤校長を懲戒免職、小林豊教頭と小林美知定時制主事を論旨退職に各付することが相当という答申を得た。同日開かれた教育委員会は、右答申に基づき、同月三一日付で後藤昇を懲戒免職に、小林豊と小林美知を論旨退職に、更に三浦寿雄を文書による訓告に付することと決定し、同時に監督不行届の廉で教育長の日向誉夫と教職員課長の曾根利重をも文書による訓告に付することとした。以上のように認められる。

(二)  地方公務員法二九条に基づいて懲戒処分をなす場合、告知、聴問の手続を経べきかどうかの点については、明文の規定がないのであるが、右認定によれば、日向教育長の後藤校長に対する事情聴取においては、同人に対し、本件採点カード改ざんについて小林豊等に電話で指示した旨の嫌疑を受けていることを了知させ、これについて弁解を求めたものと認められ、且つ前記のとおりその事情聴取は二日に亘つて行われているのであつて、右嫌疑について一応防禦の機会を与えたものと認むべきであるから、前記二に認定の本件の実体的内容をも併せ考えると、前記の点に関して本件処分を違法とすべき余地はないものというべきである。また右認定の本件処分がなされるに至つた経過によれば、本件処分が手続的に地方公務員法二七条一項にいわゆる公正を欠くところがあるものともいえない。その他、被控訴人ら主張に係る控訴人の審議振り及び小林美知の顛末書の点を含め、手続上本件処分を違法とすべき瑕疵があるものとは認められない。

四以上のとおり、控訴人のした本件処分には取消さるべき違法の点は認められず、被控訴人らの請求は理由がなく、棄却すべきである。よつてこれと異る原判決は不当であるから、民訴法三八六条、九六条、八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(岡松行雄 田中永司 賀集唱)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例